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JSDF ( リダイレクト:自衛隊 ) : ウィキペディア日本語版
自衛隊[じえいたい]

自衛隊(じえいたい、)は、日本における防衛組織である。陸上自衛隊海上自衛隊航空自衛隊は、自衛隊法第3条第1項により「我が国の平和独立を守り、の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たる」ものとされ、人命救助などの災害派遣国連PKOへの派遣などの国際平和協力活動を副次的任務とする。1954年(昭和29年)7月1日設立。
== 概要 ==

日本国憲法の下、専守防衛に基づき、国防の基本方針および防衛計画の大綱の定めるところにより、他国からの直接および間接侵略に対して、国民の生命と財産を守ることを基本理念とする。内閣総理大臣内閣を代表して最高指揮監督権を有し、防衛大臣が隊務を統括する。陸、海、空の三自衛隊を一体的に運用するための統括組織として統合幕僚監部が置かれ、防衛大臣は統合幕僚長を通じて、陸海空自衛隊に命令を発する。
自衛隊法上の「自衛隊」とは、自衛隊員防衛省職員自衛官のほか事務官等(防衛書記官防衛部員など)から構成されているが、そのほとんどは同時に自衛隊員でもある。〕 として含まれない「防衛大臣防衛副大臣防衛大臣政務官防衛大臣補佐官防衛大臣政策参与、及び防衛大臣秘書官」なども含めた防衛省の「事務次官並びに防衛省の内部部局防衛大学校防衛医科大学校防衛会議統合幕僚監部情報本部防衛監察本部地方防衛局防衛装備庁、その他の機関並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊を含むもの」(自衛隊法第2条第1項)とされ、これは「防衛省」とほぼ同一の組織に相当する〔「自衛隊」の定義について規定する自衛隊法第2条第1項には「政令で定める合議制の機関並びに防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第二十四号又は第二十五号に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く」との除外規定が含まれており、防衛省に属する機関のうち独立行政法人評価委員会、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛調達審議会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会、捕虜資格認定等審査会、防衛省地方協力局労務管理課については「自衛隊」の範囲から除外されている(自衛隊法施行令第1条第1項・第2項)。従って、「自衛隊」と「防衛省」とでは組織の範囲が完全に一致するわけではない。〕。一般的には国の行政機関という面から見た場合は「防衛省」、部隊行動を行う実力組織としての面から見た場合は「自衛隊」として区別されて用いられることが多い。
日本国憲法第9条は国際紛争を解決する手段としての"戦争の放棄"と"戦力不保持"、ならびに"交戦権の否認"を定めているが、政府見解によれば憲法は自衛権の放棄を定めたものではなく、その自衛権の裏付けとなる自衛のための必要最小限度の実力は憲法第9条第2項にいう「戦力」には該当しない〔昭和47年11月13日参議院予算委員会における吉國一郎内閣法制局長官の答弁〕〔昭和62年5月12日参議院予算委員会における味村治内閣法制局長官の答弁〕。よって、日本を防衛するため必要最小限度の実力を行使することは当然に認められており、これは交戦権の行使とは別の観念であるという立場に立っている〔昭和56年5月15日、稲葉誠一衆議院議員の質問主意書に対する政府答弁書〕〔昭和30年7月26日参議院内閣委員会における林修三法制局長官の答弁〕。こういった憲法上の制約を課せられている自衛隊は、通常の観念で考えられる軍隊とは異なるものであるが、他方、自衛隊は国際法上は軍隊として取り扱われており、自衛官は軍隊の構成員に該当するものとされている〔平成2年10月8日衆議院本会議における中山太郎外務大臣の答弁〕。
自衛隊の公式な英訳名称は「Japan Self-Defense Forces」であるが、日本国外においては、陸海空の各自衛隊は日本国の実質的な国軍として認知されており、「Japan Army(日本陸軍)」「Japan Navy(日本海軍)」「Japan Air Force(日本空軍)」と表記されることがある。また、英語の「Self Defense」は、正当防衛の意味であり、各国の国防軍を表わす英語表記は国名を冠して「Defence Force」として表わされ、軍事部隊にあてる用語としては「Self-Defense Forces」の訳語が各自衛隊の実態を端的に表しているとは言い難い。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「自衛隊」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Japan Self-Defense Forces 」があります。




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