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全米洪水保険制度(ぜんべいこうずいほけんせいど、英:National Flood Insurance Program, NFIP)は、アメリカ合衆国連邦政府が運営する洪水保険制度。1968年に連邦議会で可決された全米洪水保険法 (National Flood Insurance Act) に基づき、翌1969年に本制度の運用が開始した。現在、本制度は連邦危機管理庁 (FEMA) 傘下の連邦保険局 (FIA) によって運営されている。 本制度は、自治体(コミュニティ)単位で加入し、洪水被害が発生した際には、連邦政府の保証のもと、被害者へ保険金を支払うというものである。本制度に加入する自治体は、各種の洪水対策を講じる義務を負っている。このように、本制度は単に洪水被害者の救済のみを目的とするにとどまらず、洪水被害の防止・軽減をもその目的としている。 == 沿革 == アメリカでは19世紀以来、河川構造物の整備を中心とするハード対策が治水対策の主流となっていた。しかし1950年代以降、洪水対策のための構造物事業(堤防やダムの建設など)が進展したにも関わらず、多くの住民・企業が危険の高い氾濫原に立地しており洪水被害額は一向に減少しなかったため、1960年代後期ごろからハード対策中心の治水が見直され、洪水危険性を広く周知するなどのソフト対策への移行が検討されるようになった。 ソフト対策として重視されたのは、洪水被害者の救済と洪水被害の軽減の2点だった。前者の洪水被害者の救済を実現するため、連邦政府による洪水保険の運用が、後者の洪水被害軽減策として、洪水危険度の高い地域での土地利用規制の実施が、それぞれ検討され始めた。この洪水保険と土地利用規制は、治水対策上、密接にリンクするものとされ、両者を一体のものとして実現しようとする動きが強まっていった。しかし、特に洪水保険の導入に対しては、民間保険業界から強い反対が打ち出された。こうした反対を抑制し、洪水保険の導入と土地利用規制を柱とする全米洪水保険法が連邦議会において制定されたのは、ようやく1968年になってからであった。同法の制定に基づき、翌1969年に全米洪水保険制度が発足した。 制度の発足当初は、連邦保険局 (FIA) ならびに全米洪水保険協会 (NFIA) による共同運営だったが、1978年に連邦保険局の単独運営へ移行した。1973年には洪水災害防御法 (Flood Disaster Protection Act of 1973) の制定により、洪水多発地域の自治体に対し全米洪水保険への加入を強制する制度改正がなされた。 1983年には、洪水保険の普及のため、連邦保険局と協定を締結すれば民間保険会社も洪水保険を販売できるWYO制度 (Write Your Own Program) が導入された。民間保険会社は、保険手数料のみを得るが、保険支払いは連邦政府が100%保証するので、一切損失を被らない。21世紀までに洪水保険件数の約90%がWYO制度を通じて契約されるようになっている。1991年には、自治体による治水対策の進展度に応じて保険料率を軽減する自治体料率システム (Community Rating System) が導入された。このシステムは、自治体が洪水リスクの軽減に積極的に取り組む強いインセンティブを与えている。 2003年時点での保険契約件数は約440万件で、うち約180万件がフロリダ州、約46万件がテキサス州、約38万件がルイジアナ州と、メキシコ湾岸のハリケーン襲来地帯に多い。年間保険料は、約18億ドルにのぼる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「全米洪水保険制度」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 National Flood Insurance Program 」があります。 スポンサード リンク
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