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ハンセン病元患者宿泊拒否事件(ハンセンびょうもとかんじゃしゅくはくきょひじけん)とは、2003年11月に熊本県阿蘇郡南小国町のホテルがハンセン病元患者の宿泊を拒否した事件である。関連する事件を総称していう場合もある。 ==事件の経緯== 2003年9月17日、熊本県は「ふるさと訪問事業」の催行にあたり、アイレディース宮殿黒川温泉ホテル(後述)に国立療養所菊池恵楓園のハンセン病元患者18名と付き添いの4名の宿泊を予約した。11月18日から一泊する予定であり、この事業は過去に何度も問題なく催行されていた。 ところが11月13日になって、同ホテルから「他の宿泊客への迷惑」などを理由に宿泊を遠慮するように申し入れがあった。翌14日、県担当者が親会社であるアイスターへ出向きハンセン病についての理解を求めたが、同ホテルは方針を変えなかった。県は潮谷義子知事名の抗議文を手渡し、宿泊拒否の撤回を求めたが同ホテルは応じなかった。 そのため県は同月18日に熊本地方法務局へ報告を行い、人権侵害ならびに旅館業法違反などの疑いにより熊本地方検察庁の調査が開始された。この対応については賛否両論があったものの、すでに元患者のハンセン病は完治しており、そもそもハンセン病は通常の宿泊や飲食では感染しないことから、2004年2月16日には同ホテルを旅館業法違反により営業停止処分とする方針が発表された。同日にアイスターは同ホテルの廃業を表明している。この頃、ハンセン病団体のところには非難の電話や手紙が殺到しており、その多くはイタズラや嫌がらせであった。 そして同ホテルに対し3月15日から17日までの営業停止処分が決定したが、その直前の12日にアイスターによる記者会見が行われた。会見においてアイスター側の弁護士は「加害者は県で、被害者は元患者とホテル」であるとした上で、「訴状も用意し真剣に訴訟を準備したが、(処分を呑んだのは)真実が明らかになることで、傷つく人が出るのは避けられないためだ」と説明した。熊本地方検察庁は同月29日、旅館業法違反容疑により、アイスター元社長(事件当時の社長)である西山栄一、同ホテルの総支配人、法人としてのアイスターを略式起訴、熊本地方裁判所は三者に対し、罰金2万円の略式命令を下した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ハンセン病元患者宿泊拒否事件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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