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アギュラー=スピネッリ検査 : ミニ英和和英辞書
アギュラー=スピネッリ検査[けんさ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ちょうおん]
 (n) long vowel mark (usually only used in katakana)
検査 : [けんさ]
  1. (n,vs) inspection (e.g., customs, factory) 2. examination 

アギュラー=スピネッリ検査 ( リダイレクト:アギラー=スピネッリ試験 ) : ウィキペディア日本語版
アギラー=スピネッリ試験[あぎらーすぴねっりしけん]
アギラー=スピネッリ試験(アギラースピネッリしけん、Aguilar–Spinelli test)とは、秘密情報提供者("confidential informant")または匿名密告("anonymous tip")によりもたらされる情報に基づいて("search warrant")が発付される場合に合衆国最高裁判所がその令状の有効性〔
validity
〕審査のために定めた過去の司法指針("judicial guideline")である。最高裁は1983年に起きた(''Illinois v. Gates'' 462 213 (1983))において、「個々の具体的情況を総合的に」(totality of circumstances)斟酌し情報の信頼性を審査する判決を支持した為、この指針を破棄した。ただし、アラスカ州マサチューセッツ州ニューヨーク州テネシー州バーモント州、及びワシントン州では各州固有のに基づいて、引き続きアギラー=スピネッリ試験を保持している。
これは二段階の衡量基準("two-pronged test", 「二又テスト」)である〔。警察官などのが捜索令状を請求し、かつ、("magistrate")〔
微罪判事、下級判事。
〕が令状に署名する場合、
# 当該情報提供者が「信頼できる及び〔
当該情報提供者の情報が
〕信用できる」(reliable and credible)との主張を支持するに足る理由を治安判事に通知しなければならない。並びに、
# 当該情報を提供する人物が依拠するいくつかの「根本的情況」(underlying circumstances)〔
その情報をどうやって知り得たかの根拠
〕について治安判事に通知しなければならない。
情報の提供を受けた治安判事は、犯罪が発生した、または発生が予期される(''probable cause'')をこの検査に合格した情報を根拠に単独で審査することが可能となる。
== 背景 ==
捜索令状の発付は次に示す合衆国憲法に対するに基づく。これは捜索の要件に合理性(「相当な理由」)及び特定性を置いている。

:不合理な捜索および押収に対し、身体、家屋、書類および所有物の安全を保障されるという人民の権利は、これを侵してはならない。令状は、宣誓または確約によって裏付けられた相当な理由に基づいてのみ発行され、かつ捜索すべき場所、および逮捕すべき人、または押収すべき物件を特定して示したものでなければならない。
合衆国の過去の歴史においては、警察が証拠の違法な捜索及び押収を行った場合でも、ひとたび得られた証拠はその違法性を問われることなく刑事裁判において被告人に不利な証拠として頻繁に使用された。
事態が変わったのは(''Weeks v. United States'', 232 U.S. 383 (1914))からである〔。この裁判において最高裁は全員一致の判決を下し、これに基づき排除法則(''exclusionary rule'')を規定した。この法則は、ほとんどの情況下において、違法な捜索及び押収を手段として得た証拠は刑事裁判においてことを示したものである。ただしこの判決は当該法則の有効性を連邦政府レベルでのみ認めたものである。各に対しては(''Mapp v. Ohio'', 367 U.S. 643 (1961))〔の判決を契機として排除法則が義務付けられた。
その後、多数の刑事裁判において、捜索令状が無効〔
invalid
〕であり、及び、かような令状による捜索は違法であるがゆえ、かかる捜索を通じて得た証拠は審理("trial")において認められないことを被告人が証明しようと試みた。しかしながら、捜索令状の適法性を定義する確固たる指針はこの時点で存在せず、このため裁判官("judge")が令状の有効性を認める判断を下すことには困難を要した。
合衆国において法執行職員が捜索令状を取得するには、犯罪が発生したと信ずるに足る「相当な理由」を合衆国裁判官または合衆国治安判事の面前で宣誓
swearまたはoath
〕または確約〔
affirm
〕しなければならない。法執行職員は治安判事に証拠を提出し、更に証拠内容を明確化するため(affidavit, アフィデイヴィット)の提出が要求される。宣誓供述書はこの「相当な理由」の存在を認定するための「実質的根拠」("''substantial basis''")を治安判事にもたらすものでなければならない。言い換えれば、単に主張を述べるのではなく、法執行職員は証拠を説明しなければならない。そして当該職員が犯罪発生の「相当な理由」を保持していると認定するに足る十分な情報を治安判事に提出しなければならない。たとえば、当該職員は伝聞など他者の主張そのものを''単に''追認するだけであってはならない。〔〔
ただの伝聞だからといって証拠排除されるのではなく、「実質的根拠」を備えておれば、宣誓供述書がたとえ伝聞に基づいていても不十分であるとはいえない。(河野、p. 85

1948年に起きた(''Johnson v. United States'', 333 U.S. 10 (1948))においては最高裁は次のように述べている。

:職務に熱心過ぎる捜査員がそのことをしばしば理解していないが、修正第4条の指摘するところは「」(reasonable men)〔
期待される注意義務(ordinary duty of care)を負うとみなされる人物。普通人。
〕が証拠から導き出す通常の推測〔
inferences
〕に基づいて法を執行するのを認めない、というものではない。同条が与える庇護というのは、中立及び公平な〔
「通常人」としてのしかるべき資格を持つといえる、
〕治安判事によってそのような推測が導き出されるよう要求しているのであって、犯罪捜査に始終躍起になる捜査員が判断を下すものではないというところに意義がある〔。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「アギラー=スピネッリ試験」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Aguilar-Spinelli test 」があります。




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