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(n) Olympic Charter =========================== ・ オリンピック : [おりんぴっく] 【名詞】 1. Olympic 2. (n) Olympic ・ オリンピック憲章 : [おりんぴっくけんしょう] (n) Olympic Charter ・ 憲章 : [けんしょう] 【名詞】 1. charter ・ 章 : [しょう, あきら] 【名詞】 1. (1) chapter 2. section 3. (2) medal
オリンピック憲章(オリンピックけんしょう、Olympic Charter)は、国際オリンピック委員会(IOC)が定めた近代オリンピックに関する規約。現行の最新版は2011年7月に改正されたもの。1914年に起草され、1925年に制定された。 憲章18.3但書の規定により、IOC総会で出席委員の3分の2以上の賛成があれば改正される。 私的団体であるIOCが定めた規約であり、国家間で合意して定める条約ではない。 == 構成 == オリンピック憲章は全部で5章、61条に分かれている。 *第1章 オリンピック・ムーブメント *第2章 国際オリンピック委員会 *第3章 国際競技連盟 *第4章 国内オリンピック委員会 *第5章 オリンピック競技大会 オリンピックのモットーとして有名な、「より速く、より高く、より強く(Citius・Altius・Fortius)」という三語法は、1996年版の14.に書かれているという情報がある〔オリンピック憲章 - JOC〕。「2011年7月8日から有効」版には第1章の10.に書かれている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「オリンピック憲章」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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