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トン数(トンすう、噸数)とは、船の大きさをトンを単位として表したものである。大別して容積によって表すものと重量によって表すものとがある。 日本の計量法体系においては、「トン数」の語は用いず、単に「トン」として、特殊の計量である「船舶の体積の計量」に限定して用いることのできる体積の計量単位として認めており、その定義は、1000/353 立方メートルである〔 計量単位令 別表第6、項番8〕。すなわち、後述の国際総トン数を採用したものである。計量法での単位「トン」の記号は「T」(大文字でなければならない。)と定められている〔 計量単位規則 別表第4〕。 ==概要== 船舶の大きさを表す数値が複数存在する理由は、船舶をどのような対象として捉えるかにより、大きさの指標として適切な概念が異なるからである。船舶を運送手段として見る場合には、「どれだけ積めるのか」ということを基に運送料、用船料、保険料などを算定する必要がある。次に、船舶を資産として見る場合には、「どれだけ稼げるのか」ということを基に入港税や資産税(保有税)などを算定する必要がある。さらに、軍艦等の軍事力としてみる場合には輸送力・積載力としてよりは武装をした状態での大きさで表す必要がある。 このような様々なトン数について国際的に取り決められた条約が「1969年の船舶のトン数の測度に関する国際条約」であり、同条約に基づいて日本で制定された法律が「船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年5月6日法律第40号)」(以下、「トン数法」)である。ここで測度とは、トン数法の規定に従って寸法を測りトン数を決定する一連の行為を指す。なお、船舶の長さや幅なども測度により決定される。 これら目的に応じて算出されたトン数により、運送料、用船料、保険料、通航料、船舶に関する許認可や免許・装備等の有無の規制、港湾内や運河の接岸・通航の許否、軍縮条約等による保有船舶数としての規制などが適用されることになる。従って、同一船舶について複数の「トン数」を測度し、使用することも多く見られる。 港湾内や運河の接岸・通航の許否や、水先案内の要否については、これらの「トン数」の他、その性格上から「船の長さ」「船幅」「喫水」によって規制されることもある。 船籍が日本にある大型船舶(漁船を含む)については測度法に基づき国土交通省の船舶測度官が、「総トン数」「国際総トン数」「純トン数」「責任トン数」「パナマ運河トン数」「スエズ運河トン数」「載貨重量トン数」「排水量トン数」を測度して証書を交付する。また、漁船以外の小型船舶は小型船舶検査機構(JCI)が「小型船舶等の登録に関する法律」に基づき、小型漁船は「小型漁船の総トン数の測度に関する政令」に基づき都道府県が各々測度し、総トン数計算書を作成する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「トン数」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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