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ナポレオン諸法典(ナポレオンしょほうてん、仏:codes napoléoniens)またはナポレオン五法典(cinq codes napoléoniens)は、19世紀初期のフランスにおいてナポレオン・ボナパルトの主導で制定された5つの法典をいう。世界で最初に制定された近代的な法典であった。 具体的には、以下の5つの法典をいう。 *フランス人の民法典(Code civil des Français):1804年制定。後に「ナポレオン法典(Code Napoléon)」に改題されるが、現在は単に「民法典(Code civil)」という。 *商法典(Code de commerce):1807年制定。 *民事訴訟法典(Code de procédure civile):1806年制定。 *刑法典(Code pénal):1810年制定。 *治罪法典(Code d'instruction criminelle):1808年制定。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ナポレオン諸法典」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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