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プログラム規定説(プログラムきていせつ)とは、憲法の特定の人権規定に関して、形式的に人権として法文においては規定されていても、実質的には国の努力目標や政策的方針を規定したにとどまり、直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではないとする考え方。この考え方に立てば当該法文に裁判規範性はない。生存権や教育権などで問題になる。 ==解説== プログラム規定説という考え方はヴァイマル憲法下に生まれた。ヴァイマル憲法は多くの社会権や請求権に関する規定を有していたため、それを全て実現することは訴訟の頻発といった無用の混乱を生じかねず、また、経済的観点から第一次世界大戦の敗戦国であるドイツには財政的に困難であった。そこで、プログラム規定との解釈を導入することで、国の負担を回避しようとしたものである。 憲法上の人権が、単なる法律上の権利に矮小化されることで、憲法の人権規定が有名無実化するとの懸念や、憲法に人権や権利として明確に記載されているものを解釈によって単なる努力目標などに読み替えられることで時の政府の恣意的な解釈が入る余地が大きいことなどについては批判がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「プログラム規定説」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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