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ボイラー整備士(ボイラーせいびし)とは、労働安全衛生法に定められた国家資格(免許)の一つで、ボイラー整備士免許試験に合格し、免許の交付を受けた者をいう。 == 概要 == 労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)第61条では、事業者は、政令で定める一定の業務については、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないとしている。 そして、就業制限に係る業務の一つとして労働安全衛生法施行令(昭和47年8月19日政令第318号)は「ボイラー(小型ボイラー及び小規模ボイラーを除く)又は第六条第十七号の第一種圧力容器の整備の業務」について就業制限を設けており(労働安全衛生法施行令第20条第5号)、当該業務については労働安全衛生施行規則(昭和47年9月30日労働省令第32号)により、ボイラー整備士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならないとしている(労働安全衛生施行規則別表第三)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ボイラー整備士」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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