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闇金融(やみきんゆう)は、日本において、ヤミ金融、ヤミ金、闇金などとも書き、国(財務局)や都道府県に貸金業としての登録を行っていない貸金業者、または、その業務を指す。さらに、正規に貸金業の登録をしていながら出資法に違反する高金利を取る業者、または、その業務も広義の闇金融に含める。 貸金業を営む場合は、本来、国や都道府県に貸金業としての登録が必要である。闇金融には、こうした登録を行わず、出資法の制限を超える金利を課して、人権を無視した取り立て(キリトリ、債権回収業務)を行うもの、または登録しながらも同様の犯罪を起こすものがある。 闇金融は、例えば2万円を貸して10日ごとに1万2000円を利息として支払わせるというような手口が知られている(年利に直すと2,190%)。ダイレクトメールや携帯電話などを用いて勧誘したり、スポーツ新聞などに広告を掲載、または電柱、公衆電話などに広告を貼り付ける違法広告も知られている。官報などを見て自己破産者などを対象にダイレクトメールを送り付ける場合がある。 当初は非常に低利な融資条件を提示するが、実際に貸す段になると上記のような超高金利を求める、というパターンが多く、保証金などの名目でお金を騙し取り融資をしない融資詐欺(貸します詐欺)もある。 主に電機メーカー、自動車メーカー、都市銀行などの大手企業や上場企業に酷似した商号やロゴを使用し、あたかもグループ会社であるかのように詐称し、「○○のグループ会社なら安心」と誤認させ、営業することが多い(これらの企業とは全く無関係)。ヤミ金の本拠地は東京、名古屋、大阪といった大都市圏にあることが多い。最も、HP上に住所、代表者の氏名、貸金業登録の許可番号が明記されていない (あっても偽の番号)ので一般的には見分けがつきやすいが、注意を要する。 == 実態 == 厳密な定義はなされていないが、下記のいずれかひとつでも該当すれば闇金融に当たるとされている。 * 無登録の業者全て(金利の高低は無関係であるが、年率20.0%の金利や、取り立ての制限を守っている業者は皆無とみてよい)。 * 登録しているものの、出資法の制限を超える金利を課す業者(トイチ参照)。高金利により登録を取り消された業者の中には日本貸金業協会の会員もあった。 * 登録番号を非表示、あるいは偽証する業者(090金融は全て非表示。仮に固定電話の番号を表示していても、登録番号を偽証する業者も多い)。 * 電話番号が「携帯電話のみ」または「固定・携帯電話の番号を併記」している業者(いわゆる090金融)で、固定電話の番号を表示しない業者(登録および広告では「固定電話の番号のみ」で表示しなければならない。飛ばし携帯の番号ではほとんど足がつかず、摘発が極めて困難なため、「携帯電話の番号のみ」や、「固定電話の番号と併記」する形の登録も認められない)。 * 「あなたの信用状態では貸せない、しかし○○社なら貸してもらえるかもしれない」などと、別の貸金業者や闇金融を紹介するというものもある。紹介された先で金が借りられたら「それは当社が紹介したから」などと言って紹介料を騙し取るタイプのもの。いわゆる「紹介屋」。 * 無保証・無担保で多額の金額(数百万~一千万)を、極端な低金利(年利数パーセント)で貸し出すといった、一般的にはありえない条件の誇大広告をしている業者。 : 実在する大手の信販・クレジットカード会社ならびに銀行・証券会社・消費者金融・生命保険会社といった金融業や、一般企業(富士通・パナソニック・東日本旅客鉄道など)の社名(グループ会社)であることを騙り、または同社のロゴ(商標)を無断で使用したダイレクトメールで広告を送付してくる事例も各社の公式サイトやプレスリリース上で告知されている(融資詐欺、サラ金カード#広告などの注意点、アプラスフィナンシャル#模倣チラシを参照)。 :後者の一般企業群は個人事業主へ一方的に送付した事業者金融の印刷物で使われているが、かつての三洋電機クレジットのような事業者金融も手がける電機メーカーの子会社も存在するため、見分けがつきにくい。 :これらは実際には闇金融として融資するのではなく「融資するために金の振込が必要」と騙り、金銭を詐取する融資詐欺に該当するケースも多い。 業者が登録貸金業であり、設定金利も出資法上限を超えない場合には一般的には「闇金融」との認識は無いが、下に列挙する貸金業法違反行為を犯し、あるいは違反すれすれの行為により取立てを図る業者もある。 *夜間の取立て、日中の執拗な取立て *取立てにおける不退去、住居侵入、監禁、軟禁など *借り手に生命保険や自動車保険を掛け自殺した場合に保険金より取り立てる *加えて借り手の自殺誘導〔(自殺関与・同意殺人罪に問われない程度の行為)〕や交通事故偽装による保険金詐欺 *特定公正証書(強制執行認諾付公正証書)作成のための委任状を取得する、利息制限法を越える契約についての特定公正証書作成の嘱託を受ける等 *よって公正証書により債務名義を取得し、借り手財産に合法的に強制執行を行う *過剰貸付〔借り手1人に対し(貸金業1社で50万円、又は他社と合わせて100万円となる貸付を行う場合には借り手から源泉徴収票の提示を受けて)年収等の3分の1を超える貸付は原則禁止。ただし貸金業法施行規則第10条の21第1項及び同規則第10条の23第1項に該当する場合はこの限りではない〕 *グレーゾーン金利での貸付〔2010年6月8日以前については年29.2%、以降については年20.0%を超えない金利であって、利息制限法に定める上限金利を超えるもの。2010年6月8日以降のグレーゾーン金利による貸付は、貸金業者への行政処分対象となっている。〕 *みなし弁済による抗弁〔グレーゾーン金利、利息制限法#みなし弁済を参照〕 その他の手口として、 *意図的に借り手またはその同居家族(借り手等)に対して訴訟を起こし、訴状送達(真正訴訟であるから訴状も真正である)して借り手等の対応を見る。動揺を誘い取立てしやすくしたり〔真正和解に持ち込むなど〕、あるいは借り手等の怠慢により受領した訴状を徒に放置する事を誘う。訴状を放置したり、または勘違いして受領を拒否したとしても、差置送達〔(民訴106条3項)〕、出会送達〔(民訴105)〕、補充送達〔就業場所や事務所等において雇用主や法人代表者等、使用人その他の従業者又は同居者など。民事訴訟法第106条第1項前段、民事訴訟法第106条第2項〕、付郵便送達、公示送達により法律的には訴状送達完了となる。すると訴訟は被告(借り手)の関与しないまま欠席裁判により原告(闇金融)主張がそのまま判決、債務名義となり、被告の財産に対する強制執行の段階で初めて気づくと言う事態も起こりうる〔強制執行段階で抗弁や再審請求をしても、特に訴状の放置や受取拒否の事実があれば、ほぼ認められない〕 *なお訴状は特別送達により送付されるため、相当な怠慢等が無い限り見過ごす事は無いであろうが、高齢者のみの世帯や独居老人〔或いは法律知識を欠く青少年、無業者のみの世帯。なお、これらの者については実際の居所にかかわらず、住民票の住所を実家など、法律知識のある親族が居る場所に定めておく事が望ましい。〕など、若干でも認知力が低下している場合や、逆に頑迷であるために勘違いして受領を拒否する虞れがある場合には、厳重な注意が必要である。 *民事訴訟を起こすのには資格制限、犯歴制限などははない〔ただし少額訴訟制度については回数に制限がある〕 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「闇金融」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Loan shark 」があります。 スポンサード リンク
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