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一般的適応症(いっぱんてきてきおうしょう)とは、環境庁自然保護局長通知(昭和57年環自施第227号)により、全ての療養泉(温泉)での効能があるとされる疾病・外傷の症例である。 対義語に一般的禁忌症(いっぱんてききんきしょう)があるが、本項目では一般的禁忌症についても述べる。 == 概要 == 温泉成分に特別な成分が入っていなくても浴用により、効能が期待される症例である。単純温泉についての適応症はこの一般的適応症のみである。これは言い換えれば温泉では無い、通常の沸かし湯による温浴でも同様の効能が期待できるという事でもある。 逆に一般的禁忌症は、患部または全身を温める事で症状の悪化が懸念される症例である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「一般的適応症」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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