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上映会(じょうえいかい)とは、映画配給会社がロードショーやミニシアターで興行を行うのではなく、有志が自主的に映画を公に向けて上映する会場の形態を指す。 なお、ロードショーやミニシアターで上映されている映画について、映画館より有志が事前に開催回の全席を借り切った上で、その有志が通常の上映時とは異なるマナー等を元に上映会を行う〔関西空戦魔導師戦技映像資料鑑賞会 魔法少女リリカルなのは絶叫上映会 映画館で映画を鑑賞する際に絶叫するのは、(ホラー映画など内容的にやむを得ないものを除いては)通常は映画の内容的に盛り上がる部分であっても問題行為であるが、この上映会の参加者は全員絶叫することを前提に参加しているので問題行為とはならない。ただし、法律上は映画館での通常の上映そのものであり、本項目に記載する上映会とは異なるものである。〕など、上記以外にも上映会と称されるものはあるが、本項目ではそのような上映会については基本的に記載しない。 ==概要== 非営利・無報酬で上映会を行う場合については、著作権法38条1項〔著作権法第38条第1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 〕の規定に従って無許諾・上映に関する著作権料の負担なしで個人鑑賞用のビデオが使用されることがある。この現状については「現行法制定当時に予想された範囲を超えて、著作権者の経済的利益に無視できない影響を与えるようになってきている。」として著作権法38条1項を改正するよう経済産業省から要望が出ている。〔「著作権法改正に関する要望事項」経済産業政策局知的財産制作室 〕 上記以外の場合は、映画・音楽の著作権者より事前に上映の許諾を受けることが必要となる。このため、上映会実施主体は著作権料を負担する必要がある。 会場は公民館・市民会館・文化センターといった公共施設のホールで、スクリーン・映写設備を設置のうえ行う形式が一般的である。主催者によってはミニシアターやイベントスペースなどを借り上げて開催する事も見受けられる。本項目で言う上映会からは外れるが、過去にロードショーされた旧作は、映画館・シネマコンプレックスにおいても、何らかの企画で運営会社側が旧作のフィルムを借り入れ「名画座」「特別上映会」などを行う事がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「上映会」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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