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下請代金支払遅延等防止法(したうけだいきんしはらいちえんとうぼうしほう、昭和31年6月1日法律第120号)は、親事業者の下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を規制する日本の法律である。独占禁止法の1つを構成する。通称下請法。 *なお、以下で単に条名のみを記す場合、下請法のものをさす。 == 概要 == 親事業者が下請事業者に委託業務を発注する場合、親事業者が優越的地位にある。そのため、親事業者の一方的な都合により、下請代金が発注後に減額されたり、支払いが遅延することがある(優越的地位の濫用)。そこで、下請取引の公正化を図り、下請事業者の利益を保護するために、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特別法として制定された。平成15年(2003年)の法改正により、規制対象が役務取引に拡大され、違反行為に対する措置の強化が行われた〔金井・川濵・泉水(2006)321頁〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「下請代金支払遅延等防止法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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