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不正アクセス行為の禁止等に関する法律(ふせいアクセスこういのきんしとうにかんするほうりつ、平成11年8月13日法律128号)は、インターネット等のコンピュータネットワーク等での通信において、不正アクセス行為とその助長行為を規制する日本の法律。略称は不正アクセス禁止法など。 1999年(平成11年)8月13日公布、2000年(平成12年)2月13日施行。最近改正は2013年(平成25年)5月31日で、施行も同日。以下、本法については条数のみを記載する。 == 構成 == * 第1条(目的) * 第2条(定義) * 第3条(不正アクセス行為の禁止) * 第4条(他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止) * 第5条(不正アクセス行為を助長する行為の禁止) * 第6条(他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止) * 第7条(識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止) * 第8条(アクセス管理者による防御措置) * 第9条(都道府県公安委員会による援助) *:不正アクセス行為が行われたと認められる場合において、援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、必要な資料の提供、助言、指導その他の援助を行うものとする。 * 第10条(国による広報啓発活動) * 第11条(罰則) * 第12条(罰則) * 第13条(罰則) * 第14条(罰則) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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