|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 不 : [ふ] 1. (n-pref) un- 2. non- 3. negative prefix ・ 不正 : [ふせい] 1. (adj-na,n) injustice 2. unfairness 3. iniquity 4. impropriety 5. irregularity 6. dishonesty 7. illegality ・ 正 : [ただし, せい, しょう] 【名詞】 1. (logical) true 2. regular ・ 試合 : [しあい] 1. (n,vs) match 2. game 3. bout 4. contest ・ 合 : [ごう] 【名詞】 1. go (approx. 0.18l or 0.33m)
八百長(やおちょう)とは、相撲や各種の競技などで、一方が前もって負ける約束をしておいて、うわべだけの勝負をすること〔広辞苑 第五版 【八百長】〕。 == 概説 == 選手、審判およびその家族や関係者を脅し(または人質を取り)、わざと敗退を強要する場合もあれば、選手に金品などの利益を供与し、便宜を図って行われる場合もある。 勝負事においては競技の如何を問わず、常にブックメーカーや暗黒街の暴力団、マフィアの主導による非合法の賭博が絡むなどの現実的側面が付きまとっているため、公営ギャンブル対象競技はもちろん、公営ギャンブル対象ではない他の競技でも組織の内部規定によって永久追放・出場停止・降格など厳しく処分される。 なお、複数の選手が同時に参加する個人競技において、同じチームメイトが複数人参加している場合はチーム側の意向で参加選手の前後位置を入れ替える例(モータースポーツのチームオーダー)や、自身の好記録を目標とせずに仲間の走行を容易にするためにペース作りや風除けなどでサポートする例(自転車ロードレース競技のアシスト・陸上競技のペースメーカー・競馬のラビット)がある。これらの行為は個人競技において「個人の上位進出を目指さず、故意に敗退すること」を前提としているため、スポーツマンシップに反するとしてかつてはタブー視されたり明文ルールで禁止された事例もあるが、現在は日本競馬のラビットを除き事実上黙認されている。 日本においては公営競技(競馬・競輪・競艇・オートレース)やJリーグなど、「合法的な賭博」の対象となる競技は競馬法第32条の2〜第32条の4・自転車競技法第60条〜第63条・小型自動車競走法第65条〜第68条・モーターボート競走法第72条〜第75条・スポーツ振興投票実施法第37条〜第40条で選手などに対し八百長などの不正行為に対する刑事罰が規定されている。 また賄賂でなくても選手が金銭的利益のために競走について他人に得させるために全力を出さない状況にしないため、競馬法第29条・自転車競技法第10条・小型自動車競走法第14条・モーターボート競走法第10条・スポーツ振興投票実施法第10条で選手などが投票券を購入や譲り受けをすることについて刑事罰が規定されている。また競輪・オートレースや競艇では競技場への選手による携帯電話の持ち込みを禁止し、違反者は長期間の出場停止や選手資格の剥奪など処罰の対象になる〔日本経済新聞2011年2月9日〕。 さらに競馬では競馬法第31条で自己が財産上の利益を得なくても、「一時的に馬の競走能力を減ずる薬品などを使用した者」や「(競走について他人に得させるため)競走において馬の全能力を発揮させなかった騎手」に対する刑事罰が規定されている。陸上競技のペースメーカーに類似した競馬のラビットは、刑事罰を規定した競馬法第31条の条文「他人に得させるため競走において馬の全能力を発揮させなかった騎手」に解釈次第によっては該当する可能性がある。 公営競技とJリーグを除く勝負事の八百長を刑事罰に規定する直接の法律はない〔八百長問題 逮捕は?直接の法規定なし 東京新聞2011年2月4日〕が、闇社会による賭博が絡む場合、賭博罪や詐欺罪の対象となる可能性がある。また懸賞金がからむ勝負事での八百長については懸賞金を出す者に対する詐欺罪、勝負事を業務とすることができれば偽計業務妨害罪の適用可能性がある。 八百長に伴う金銭の授受があった場合は、課税上の問題として現金を受け取った側に贈与税や雑所得としての所得税の課税対象になる可能性があるが、小額の場合は資産蓄積や対価性認定の問題もある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「八百長」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Match fixing 」があります。 スポンサード リンク
|