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不良行為(ふりょうこうい)とは、「飲酒、喫煙、深夜はいかいその他自己又は他人の徳性を害する行為」〔少年警察活動規則第2条第6号「不良行為少年 非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜はいかいその他自己又は他人の徳性を害する行為(以下「不良行為」という。)をしている少年をいう。」〕のことである。不良行為をしている少年(20歳に満たない者)は、不良行為少年として保護の対象となる。 不良行為については、少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号)の第2条第6号に飲酒、喫煙、深夜徘徊が明示されており、これに加えて「その他自己又は他人の徳性を害する行為」を内閣府国家公安委員会警察庁および都道府県警察が定める運用となっている。 == 不良行為の種別および態様 == 不良行為の種別および態様については、警察庁生活安全局長によって1999年(平成11年)10月25日に出された「不良行為少年の補導について」(平成11年丙少発第19号)において「以下の行為であって、犯罪の構成要件又はぐ犯要件(少年法第3条第1項第3号に規定されたぐ犯事由及びぐ犯性をいう。)に該当しないものの、そのまま放置すれば、非行その他健全育成上の支障が生じるおそれがあるもの。」〔不良行為少年の補導について(平成11年丙少発第19号) (警察庁、PDFファイル)〕と説明されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「不良行為」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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