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中国地方の重要文化財一覧(ちゅうごくちほうのじゅうようぶんかざい いちらん) 本項は、日本の文化財保護法に基づき同国の文部科学大臣が指定した重要文化財(美術工芸品)の一覧である。本一覧には中国地方5県所在分を収録する。 ==凡例== ===収録対象=== * 本一覧の収録対象は、日本の文化財保護法第27条第1項に基づき文部科学大臣が指定した重要文化財のうち、「美術工芸品」に分類されるものである。重要文化財のうち「建造物」については、本一覧には収録していない。 *中国地方にある重要文化財建造物については、別項「中国地方にある建造物の重要文化財一覧」を参照。 * ○印を付した物件は国宝である。なお、文化財保護法の規定では、国宝は重要文化財指定物件のうちから指定することとされている(同法第27条第2項)。 *複数の重要文化財を有する社寺、博物館等で、ウィキペディア日本語版に記事があり、かつ、記事中に当該社寺、博物館等所有の文化財一覧が含まれている場合は、記事へのリンクのみを掲載した。これに該当する社寺、博物館等については、「一覧 (1)」に収録した。 *日本国(文化庁)所有の考古資料のうち、出土地の地方公共団体によって保管・管理されているものについては、実際の保管先である都道府県の欄に記載した(例:「島根県荒神谷遺跡出土品」は、文化庁の所在地である東京都の欄ではなく、保管先である島根県の欄に記載)。ただし、個人コレクション等からの購入によって日本国(文化庁)所有となった考古資料については上記に該当しない。 *所有者が宗教法人・公益法人以外の法人(株式会社等)である場合は、法人名を省略し、単に「法人」と表記した。ただし、当該法人がギャラリー、資料館等を開設し、自ら文化財の公開を行っている場合はこの限りでない。 *所有者の住所と文化財の保管場所とは必ずしも同一とは限らない。また、社寺、個人等所有の国宝・重要文化財については、国立・県立の博物館等に寄託されているものが多い。 *2014年の文化庁の調査により「所在不明」とされている重要文化財については、「(所在不明)」と記し、旧所在地の都道府県の欄に収録した。 *2014・2015年の文化庁の調査により「所在不明」とされている重要文化財については、「(所在不明)」と記し、旧所在地の都道府県の欄に収録した。〔文化庁「国指定文化財(美術工芸品)の所在確認調査の概要(第1次取りまとめ)について(平成26年7月4日)」 および文化庁「国指定文化財(美術工芸品)の所在確認調査の結果(第2次取りまとめ)の概要について」(平成27年1月21日) 〕 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「中国地方の重要文化財一覧」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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