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中核市(ちゅうかくし)とは、日本の地方公共団体のうち、地方自治法第252条の22第1項に定める政令による指定を受けた市。日本の大都市制度の一つである。現在の指定要件は、「法定人口が20万人以上」となっている。 所属する都道府県の議会とその市自身の市議会の議決を経て、総務大臣へ指定を申請する。 *地方自治法は、以下で条数のみ記載する。 == 概要 == 日本の大都市制度には、政令指定都市・中核市・特例市の別があり、中核市は1996年(平成8年)から施行された。いずれも都市の規模に応じて、市に都道府県の事務権限の一部を移譲する制度であり、中核市には政令指定都市に準じた事務の範囲が移譲されている。ただし、関与の特例については行政分野の大半に認められている政令指定都市と異なり、中核市では福祉に関する事務に限られる。 その後、特例市との区別を無くそうという意見が中核市市長会及び全国特例市市長会双方から出されており、これらの問題を取り扱う国の地方制度調査会側も前向きな姿勢を見せた〔(DAILYSPORTONLINE2012年11月7日配信記事(同年11月8日閲覧))〕。その結果、2014年(平成26年)5月23日可決・成立の改正地方自治法(当該部分の施行は2015年(平成27年)4月1日)により、特例市制度が廃止されるとともに、中核市の人口要件が「20万人以上」に緩和されることとなった。なお、改正法施行の時点で既に指定されている特例市(「施行時特例市」と呼ばれる)を対象とする経過措置として、従来の特例市の事務権限を引き続き保持するとともに、前述の改正法施行後5年間(2020年4月1日まで)に限り、人口が20万人未満になっていたとしても中核市に移行できるものとしている。ただし、2015年(平成27年)4月1日に指定された八王子市と越谷市は、この特例市制度廃止と中核市人口要件緩和の可決・成立以前に決定したものであるため、この要件には当てはまらない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「中核市」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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