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台湾の行政区分(たいわんのぎょうせいくぶん)では中華民国が実効支配する台湾地区(自由地区)の現行の行政区分について説明する。日本統治時代の台湾の行政区分については日本統治時代の台湾行政区分を参照、遷台以前の中華民国の行政区分については中華民国の行政区分をそれぞれ参照。 == 概要 == 台湾における行政区分は、中華民国憲法とその修正条文、ならびに地方制度法の規定に基づいて区分されており、現在では第1級行政区分の6直轄市(台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市)、ならびに第2級行政区分の3省轄市(基隆市、新竹市、嘉義市)と13県に区分されている。 かつては第1級行政区分として省(福建省、台湾省)という区分単位も存在しており、第2級行政区分である省轄市と県は、省内を更に区分していた。だが、1996年1月に福建省が、1998年12月に台湾省がそれぞれ行政機能を「凍結」させられた為、その機能は中央や第2級行政区分の省轄市、県へと分散された。 しかし、財政上は省と同格である2直轄市(台北市と高雄市)が厚遇されていたため、県や省轄市には十分な予算が回らないという問題が続いてきた。そのため、2007年に地方制度が改正され、人口200万以上の県市に直轄市並みの財政処置が可能とすることが決まった。この条件を満たす県市は複数あるが、まず台北県がこの準直轄市扱いとなった。なお、法律上は「準直轄市」という区分が存在しない。台北県も財政上の処置を除くと、他県同様の区分に止まっている。2009年にまた法律が改正され、2010年末から台北県が新北市に昇格(直轄市)し、さらに台中市と台中県、台南市と台南県、高雄市と高雄県がそれぞれ合併して直轄市になった。同時に、桃園県の人口数が200万を超えたため、準直轄市扱いとなった。 なお、中華民国が領有する東沙諸島と南沙諸島の島々は高雄直轄市に、また尖閣諸島(中国語名:釣魚台列嶼)は「中華民国領海及鄰接区法」の規定によって宜蘭県の所管とされている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「台湾の行政区分」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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