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保険診療費とは、保険が適用され被保険者が保険医療機関において診療費の負担が一部軽減若しくは免除される制度のこと。 国民全員が医療保険者(市町村国保、国保組合、協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)へ加入しそれぞれに応じた保険料を納め被保険者となる。 その保険料では到底賄えきれないので保険料と地方税、国庫を財源とした負担構造になっている。 国民全員が安心して医療を受けられるように国民皆保険制度が政策としてある。 厚生労働大臣により保険医療機関の指定を受け、尚かつ医師、薬剤師らも保険医師、保険薬剤師として登録されている医療機関においての診療費用は保険診療費とみなされ被保険者の一部自己負担(小学校就学以降70歳未満で国民健康保険の場合3割)以外の部分を保険者が負担する。 診療費は診療報酬といわれる診療報酬医療点数表に基づいて価格が定められていると。国民皆保険制度によって医療機関が独自の判断で変更したりすることは出来ない。 一般的に保険医療機関を受診し患者は、その医療機関の会計で診療費を支払うが、この制度により患者の支払う金額は一部負担のみの医療費だけですむ。 保険医療機関は、患者の一部負担金を差し引いた差額を毎月ごと1ヵ月単位で診療報酬らの医療点数に換算し、審査支払機関を通じて患者が加入する各保険者へ請求し、各保険者はその差額を各医療機関に支払い保険医療機関は被保険者へ診療のサービスとして療養の給付を行う事となっている。 審査支払機関には社会保険診療報酬支払基金と国民健康保険連合団体がある。 == 出典 == その他に自由診療費と混合診療費があります。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「保険診療費」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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