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優越的地位の濫用(ゆうえつてきちいのらんよう)は、取引上、優越的地位にある者が、取引先に対して不当に不利益を与える行為。 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)の第19条(不公正な取引方法の禁止)及び一般指定第14号(優越的地位の濫用)に抵触する。 公正取引委員会は、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる(排除措置命令)。下請取引で問題が発生することが多く、独占禁止法の補完法である下請代金支払遅延等防止法(下請法)で詳細が規定されている。 2010年1月施行の改正独占禁止法で課徴金の対象となり、公正取引委員会は優越的地位の濫用を行った者に対し、課徴金納付を命じることができるようになった。 ==概要== 公正取引委員会告示では、以下のように優越的地位の濫用を定めている。 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。 *一 継続して取引する相手方に対し、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。 *二 継続して取引する相手方に対し、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。 *三 相手方に不利益となるように取引条件を設定し、又は変更すること。 *四 前三号に該当する行為のほか、取引の条件又は実施について相手方に不利益を与えること。 *五 取引の相手方である会社に対し、当該会社の役員の選任についてあらかじめ自己の指示に従わせ、又は自己の承認を受けさせること。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「優越的地位の濫用」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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