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日本のタクシー(にほんのタクシー)では、日本におけるタクシー事情について記述する。 == 法的定義など == タクシー事業は、道路運送法上の「一般乗用旅客自動車運送事業」である。 * 第3条第1号「一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)」 * (ハ)一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業) 事業用自動車を示す緑地に白字(軽自動車のタクシーは黒地に黄字)、3ナンバー又は5ナンバーのナンバープレートがつけられる。自家用自動車を用いて無資格で営業しているものは白タクと呼ばれ、違法である〔自家用軽自動車を用いた違法タクシーは、「黄タク」と呼ばれる〕。この呼び方はナンバープレートの色が事業用車のそれに対して白地緑文字であることに由来する。 タクシーに係わる法令として、道路運送法のほかにタクシー業務適正化特別措置法、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(タクシー事業適正化・活性化特別措置法)、旅客自動車運送事業運輸規則、一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款などがある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本のタクシー」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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