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(n) branch office =========================== ・ 出 : [で] 1. (n,n-suf) outflow 2. coming (going) out 3. graduate (of) 4. rising (of the sun or moon) 5. one's turn to appear on stage ・ 出先 : [でさき] (n) destination ・ 出先機関 : [でさききかん] (n) branch office ・ 先 : [せん] 1. (n,adj-no) the future 2. priority 3. precedence 4. former 5. previous 6. old 7. late ・ 機 : [き, はた] (n) loom ・ 機関 : [きかん] 【名詞】 1. (1) mechanism 2. facility 3. engine 4. (2) agency 5. organisation 6. institution 7. organ ・ 関 : [せき, ぜき] (suf) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers
出先機関(でさききかん)とは、主に国や地方公共団体の行政機関において本庁や本局などのほかに地方に置かれる補助機関のことである。単に出先(でさき)ということもある。 ==国における出先機関== 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条によれば「国の行政機関には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる」(国家行政組織法第9条)とされ、国の地方行政機関(駐在機関を含む。)は、国会の承認を経なければ、これを設けてはならず、国の地方行政機関の設置及び運営に要する経費は、国においてこれを負担しなければならない(地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第4項)とされる。ただし、司法行政及び懲戒機関、地方入国管理局の支局及び出張所並びに支局の出張所、警察機関、検疫機関、防衛省の機関、税関の出張所及び監視署、税関支署並びにその出張所及び監視署、税務署及びその支署、国税不服審判所の支部、地方航空局の事務所その他の航空現業官署、総合通信局の出張所、電波観測所、文教施設、国立の病院及び療養施設、気象官署、海上警備救難機関、航路標識及び水路官署、森林管理署並びに専ら国費をもつて行う工事の施行機関については、国庫負担の適用はない(地方自治法第156条第5項)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「出先機関」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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