|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 出 : [で] 1. (n,n-suf) outflow 2. coming (going) out 3. graduate (of) 4. rising (of the sun or moon) 5. one's turn to appear on stage ・ 出国 : [しゅつごく] (n,vs) departure from a country ・ 国 : [くに] 【名詞】 1. country ・ 制 : [せい] 1. (n,n-suf,vs) system 2. organization 3. organisation 4. imperial command 5. laws 6. regulation 7. control 8. government 9. suppression 10. restraint 1 1. holding back 12. establishment 1 ・ 制限 : [せいげん] 1. (n,vs) restriction 2. restraint 3. limitation ・ 措置 : [そち] 1. (n,vs) measure 2. step
中華人民共和国における出国制限措置(しゅっこくせいげんそち)とは、中華人民共和国民事訴訟法の255条に規定された措置。執行手続において、被執行人に対して人民法院が出国停止を命じることができる。2008年4月1日施行の改正民事訴訟法231条に規定された(後の255条)。 == 概要 == 255条では、被執行人は法律文書に定めた義務を履行しない場合の措置として、「人民法院は出国制限をし、或いは関係部門に通達をして出国制限を協力要請をすることができる」ことが定められている。なお、255条は、出国制限だけでなく、信用情報システム記録及びメディアを通じた義務不履行情報の公表や、その他の措置についても同時に定められている。 最高人民法院の解釈では、出国制限される者の具体的範囲としては、被執行人が法人或いはその他の組織であった場合、法定代表人、主要な責任者のみならず、財務担当者等債務の履行に直接責任を負う者も含むとされている〔最高人民法院「民事訴訟法の執行手続の適用に関する若干問題の解釈」 37条〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「出国制限措置」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|