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出席停止(しゅっせきていし)とは、児童・生徒がなんらかの事情により学校に登校してはならない状態になること、またはその扱いのことである。出停(しゅってい)と略されることもある(テに〇を付けるケースもある)。 == 概要 == 出席停止は、学校教育法第35条(第49条)または学校保健安全法第19条(旧・学校保健法第12条)の規定に従って行われる措置である。いずれの場合も出席停止となった日数は「出席しなければならない日数」から減じるので、学校に「登校しない」状態であっても、欠席にはあたらない。この扱いは忌引と同様である。 出席停止は原則として出席停止がなければ出席していたかどうか可能性のもとに評価を行う。3学期は全部学校を休んだがインフルエンザにもかかった場合は、その間も欠席していたと推定をして評価を行う。忌引の場合は、出席する意思がない状態では否認される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「出席停止」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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