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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(しゅっしのうけいれ、あずかりきんおよびきんりとうのとりしまりにかんするほうりつ、昭和29年6月23日法律第195号)とは、出資金の受入れ、預り金、浮貸し、金銭貸借の媒介手数料、金利について規制する日本の法律である。略称は出資法。 保全経済会事件がきっかけで制定された。 ==主な内容== *不特定多数の者に対する、元本を保証した出資の受入れの禁止 *特定金融機関以外の、業としての預り金をすることの禁止(他の法律に特別の規定がある場合を除く) *浮貸しの禁止 *金銭の貸借の媒介を行なう者は、その金銭額の5%を超える手数料を受けることを禁止(紹介屋等の禁止) *金融業者は年20%超、金融業者以外は年109.5%(うるう年は109.8%とし、1日あたり0.3%)超の金利の契約を禁止 *金利や元本の解釈、短期の貸付け期間や複利計算 *利息制限法と同じくみなし利息 *: 貸付に当たり受け取る金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなされる。 *罰則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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