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利敵団体(りてきだんたい)とは、大韓民国の国家保安法に基づき、韓国の国家機関から「反国家団体の活動に同調し、これを称賛・鼓舞する利敵活動」を行っていると認定された団体を指す名称。反国家団体と違い、利敵団体と公的に認定された後も韓国内で活動を継続している場合がある。 == 定義と認定 == 具体的な定義は、大法院(韓国の最高裁判所)判決によって、国家保安法第7条第3項の規定にあてはまる団体とされている。反国家団体との違いは、国家保安法第2条が定める「政府を僭称したり国家を変乱すること」自体を団体の存立目的としていない点にある。 利敵団体か否かは、検察庁から国家保安法違反の嫌疑で起訴を受け、法院(大抵は最高司法機関の大法院)から有罪判決を受けることで確定する。同法第7条第3項では利敵団体の構成・加入行為を処罰対象としているが、大法院は同法第1条第2項に基づいて法律の解釈・適用を必要最小限に抑えるよう求めている。そのため、反国家団体とは異なり、利敵団体に指定された後述の団体は指定後も韓国国内で団体活動を継続している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「利敵団体」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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