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憲法制定権力(けんぽうせいていけんりょく、、、)は、憲法を制定し、憲法上の諸機関に権限を付与する権力を指す。制憲権(せいけんけん)とも言う。 == 歴史 == 近代市民革命当時に、憲法制定の論拠として説かれたのがこの概念の始まりである。エマニュエル=ジョゼフ・シエイエスがフランス革命の際に著書『第三勢力とは何か』で著したのが代表的な見解である。この考え方は、現代においては憲法改正の限界を基礎付けることともなった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「憲法制定権力」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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