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労働基準監督官(ろうどうきじゅんかんとくかん)とは、日本の労働関係法令に基づいて、あらゆる種類の事業場に立ち入り、労働基準法や労働安全衛生法等を遵守させるとともに、法律で定められた労働者の権利を守るために使用者を監督し、適切な労働環境を確保するよう指導することを任務とする厚生労働省の職員(国家公務員)である。ILO81号条約に規定される労働監督官にあたる。「労働Gメン」という呼称も使用されたこともある〔最近の使用例では、「週刊ダイヤモンド」2014年12月20日号特集「労基署がやってくる!」など。〕。 ==概要== 主に厚生労働省の各部局等・都道府県労働局・労働基準監督署に配置され労働基準関係法令に係る行政事務を行っているが、労働基準関係法令違反事件に対して特別司法警察職員(司法警察員)として犯罪捜査と被疑者の逮捕、送検を行う権限がある。平成25年度の総人数は3,198人である。 手錠・捕縄・腰縄は携帯することができるが小型武器(拳銃などの小火器類)の携帯や使用は認められておらず〔警棒や警戒仗などは用法によっては武器類似の効果が得られるものの、法令上所持・使用を規制される「武器」ではないため、所持・使用は可能である。なお、警棒・警戒仗は施設警備を行なう警備員も所持を認められる場合がある類のものである。軽犯罪法第1条第2号参照〕、逮捕術の訓練も行われていない。また、使用する車両も緊急自動車の指定も受けていない。これは職務の性質上、これらの権限を行使する必要性がほとんど無いからであると考えられる〔http://trickybarracks.web.fc2.com/special/laber.html〕。 全国の年間送検事件数は、特別司法警察職員の中では海上保安官の次に多い。平成24年の送検事件数は1,133件〔資料出所:労働基準法に基づく監督業務実施状況。http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000029138.pdf〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「労働基準監督官」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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