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労働契約法(ろうどうけいやくほう、平成19年12月5日法律第128号)は、労働契約に関する基本的な事項を定める日本の法律。平成19年12月5日公布、平成20年3月1日施行。 == 概要 == この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする(1条)。従来からの判例法理を成文法化することにより、労働に係る民事紛争の解決について予測可能性を高めている。労働基準法が、最低労働基準を定め、罰則をもってこれの履行を担保しているのに対し、本法は個別労働関係紛争を解決するための私法領域の法律である。民法の特別法としての位置づけとしての性格を持つため、履行確保のための労働基準監督官による監督・指導は行われず、刑事罰の定めもない。また行政指導の対象ともならない。 国家公務員・地方公務員の労働契約については本法の規定は適用されず(22条1項)、別途、国家公務員法・地方公務員法等による。また、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については適用しない(22条2項)。船員法の規定を受ける船員については、12条・17条~20条〔船員法100条は、労働契約法12条とほぼ同趣旨の内容である。また船員雇入契約の具体的な内容は船員法40条・41条に規定がある。〕の規定は適用されない(21条)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「労働契約法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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