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取得請求権付株式(しゅとくせいきゅうけんつきかぶしき)とは、日本において、株式会社が発行する株式のうち、株主が発行会社にその取得を請求する権利が付与されている株式をいう。以下、会社法は条数のみ記載する。 法令上の定義は、「株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該株式会社に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式」(2条18号)である。株式会社がその発行する株式の全部又は一部の内容として、当該株式の株主が発行会社に当該株式の取得を請求する事ができる旨の定めを設けることによって行う(107条2項2号・108条)。 == 用語法 == 会社が自己の株式を得る事を「取得」と呼び、その取得を株主側の意思によって起こす事から「取得請求権」と呼ばれる。しかし取得請求権付株式の取得は、財務上の理由(166条1項)以外で会社側から拒否する事はできないため、「請求」という語の持つ、「請求を受けたものが行為するか否かを決定できる」ような意味合いはない。会社法の他の用語と同じく2条によって定義され、第二章第四節第三款「取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得」のように用いられる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「取得請求権付株式」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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