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台湾総督府法院(たいわんそうとくふほういん)は、台湾総督府の管轄下にあった裁判所である。 == 沿革 == 1895年(明治28年)5月、台湾総督府が設置され、近代的司法制度の導入を図り、同年10月7日に台湾総督府により「台湾総督府法院職制」(日令第17号)〔『台湾総督府例規類抄』改訂増補、台湾総督府、明治29年。〕を発令した。台湾総督府法院を台北に設置、台湾各地に11の支部を整備した。当時の司法制度は一審制で、裁判官は審判官と呼称され、刑事民事の訴訟について主任審判官が単独で審判を行った。 1896年(明治29年)4月、軍政が廃止され民政に移行すると、同年7月15日に「台湾総督府法院条例」(明治29年5月1日律令第1号)が施行され〔「台湾総督府法院条例ニ依リ各法院開庁」(明治29年7月12日府令第19号)『台湾総督府法規提要 上巻』、台湾総督府民政局文書課、明治31年、161頁。〕、総督府法院に高等法院、覆審法院、地方法院を置き三審制が実施された。それにともない台湾各地に13ヶ所の地方法院が設置され、高等法院と覆審法院を台北に置いた。裁判官は判官と呼称され、各法院に検察官が置かれた(ただし、検察官不在の法院もあり)。なお、政治的な事案については、同年7月11日に「台湾総督府臨時法院条例」(明治29年律令第2号)〔『台湾総督府法規提要 上巻』、161-162頁。〕を施行し、総督の権限で一審制の臨時法院を開設できるものとした。 1898年(明治31年)7月19日、「台湾総督府法院条例」の全部改正(明治31年律令第16号)により、高等法院を廃止、二審制への変更が行われ、各法院に検察局を置いた。その際に地方法院は台北のほかに台中及び台南の3ヶ所となり、宜蘭と新竹の地方法院は台北地方法院の出張所の扱いとなった。1904年(明治37年)3月には台中地方法院が台北の出張所に一時改編されたが、こちらは1909年(明治42年)10月に独立した地方法院に戻されている。 1919年(大正8年)8月8日、「台湾総督府法院条例」の改正(大正8年律令第4号)により、再び三審制とし、高等法院と地方法院を置き、高等法院を覆審部と上告部に区分した。地方法院に支部と出張所、支部に出張所を置いた。また、「台湾総督府臨時法院条例」を廃止し、担当事案は高等法院上告部の管轄とした。 1921年(大正10年)3月、田健治郎が総督として着任すると、日本政府は台北地方法院を中国福建省、広東省及び雲南省の日本領事裁判権の管轄裁判所に指定し、領事裁判の上級裁判所として機能するようになった。 1927年(昭和2年)7月3日、「台湾総督府法院条例」の改正(昭和2年律令第4号)により、地方法院に単独部と合議部を置いた。単独部は内地の区裁判所に、合議部は地方裁判所にあたるもので、合議部において単独部の行った裁判の第二審事件を取り扱った。 1938年(昭和13年)5月4日、新竹支部が新竹地方法院に昇格し、当時の新竹州(現在の桃園県、新竹県、新竹市、苗栗県)が新たに新竹地方法院の管轄となった。 1943年(昭和18年)2月24日、「裁判所構成法戦時特例」(昭和17年法律62号)が台湾に施行され、第一審の民事刑事の特種事件については、控訴を禁じて直接上告ができるものとされた。また、同年10月31日、「裁判所構成法戦時特例」が改正され〔裁判所構成法戦時特例中改正法律(昭和18年10月31日法律第105号)〕、台湾での施行は同年11月15日〔昭和十八年勅令第八十七号裁判所構成法戦時特例ヲ台湾ニ施行スルノ件中改正ノ件(昭和18年11月15日勅令第869号)〕に行われた。その内容は、民事裁判の第一審裁判の全ての控訴が廃止され、地方法院または同支部の単独部の第一審に対する上告について、その裁判権の管轄を高等法院覆審部とするものであった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「台湾総督府法院」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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