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合理的配慮(ごうりてきはいりょ)とは、障害者から何らかの助けを求める意思の表明があった場合の、負担になり過ぎない範囲の、社会的障壁を取り除くために必要な便宜のことである。障害者権利条約第2条に定義がある。 合理的配慮は、障害者一人一人の必要性や、その場の状況に応じた変更や調整など、それぞれ個別な対応となる。障害者が合理的配慮を求めた場合、その要求は広く一般の人に法的拘束力を持つ。過度の負担を立証できない限り拒否できない。 アメリカにおいて、合理的配慮(reasonable accommodation)の文言自体は、1800年代の判例にも見られ、一定の理にかなった措置・調整を意味する熟語として用いられてきた。障害者に対する差別を防止する意図で用いられるのは、リハビリテーション法の施行規則(1982年)が初出である〔Kelley, R. J., Jr., “Reasonable Accommodation in the Federal Sector: An Examination of the Application of the Rehabilitation Act to the Federal Employer.” ''Howard Law Journal'' 29 (1986): 337–69.〕。それ以降、障害を持つアメリカ人法でさらに明確に定義され、さらに障害者権利条約で採用されたことで、一般的に知られる概念となった。 障害者権利条約では、原文(英語)ではと表記されるが、ここでいうaccommodationは、「配慮」と訳されている。しかし、実際にはそれよりも具体的な意味をもつ「便宜」「助け」と解釈するのが適切でわかりやすい。自治体、公的機関、障害者支援団体、NPO等、各所で合理的配慮の具体的な事例を紹介する動きがみられる。 ==合理的配慮の基本的考え方== 障害のない人も、その人自身が持つ心身の機能や個人的能力だけで日常生活や社会生活を送っているわけではない。日常生活や社会生活を営むにあたり、様々な場面で人的サービス、社会的インフラの供与、権利の付与等による支援を伴う待遇や機会が与えられているのである。ところが、こうした支援は、障害のない者を基準にして制度設計されており、障害者の存在が想定されていないことが多く、障害者はこれを利用する、その支援の恩恵を受けられないといった事態が発生することになり、社会的障壁が発生する。障害者が利用できるように合理的配慮を提供しないことは、実質的には、障害のない者との比較において障害者に対して区別、排除又は制限といった異なる取扱いをしているのと同様である。 例えば、ホールでの講演において、聴衆に対するサービスとしてマイクが使用される。聴衆はこのサービスがないと講演内容を聞くことができない。障害がない人々に対しても、人的サービス、社会的インフラの付与などの支援(配慮)がある。障害のない人々は、これらの支援(配慮)を受けて日常生活・社会生活を送ることができる。しかし耳の聞こえない人々にはこの支援を利用することができない状況が発生し、これが社会的障壁となる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「合理的配慮」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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