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資格(しかく、英:Qualification、Certificate)は、ある行為を行うために必要若しくは相応しいとされる地位や立場をいう〔松村明編『大辞林 第三版』(三省堂、2006年)1074頁及び新村出編『広辞苑 第六版』(岩波書店、2011年)1199頁参照。〕。 世間一般には組織内での地位を言う。さらに仕事上任務に就くために必要な条件として公にみとめられる能力を指す〔金田一京助監修『新明解国語辞典 第四版』(三省堂、1994年) ISBN4-385-13142-2〕。 == 概要 == 今日、社会一般に言う資格とは様々な形で使用されている。慣用句として用いられる場合には、親ないし保護者としての責任を果たさない人物に「親の資格がない」と言ったり、およそ説得力ない発言をする人に「あなたに(それを)言う資格はない」などと言ったりするように、個人や組織の言動に伴う説得力や責任能力を正す場合に用いられることが多い〔用例については松村明前掲書(三省堂、2006年)1074頁及び新村出前掲書岩波書店、2011年)1199頁等を参照のこと。〕。また、社会制度上の意味で資格という概念が用いられる場合もあり、その用例については主として以下の3つに類型化することができる。 *専門資格(職業資格・非職業資格など) 専門資格は主に特定の職業に就業したり、専門能力を証明するために取得するもので、その認定機関は国、自治体、民間法人、国際団体とそれぞれの属性により、国家資格、公的資格、民間資格、国際資格などと称される〔詳細は本項の「専門資格(職業資格・非職業資格)について」の節以下を参照のこと。〕。 また、専門資格を職業資格という場合もあり、特定の職業に従事する上で取得が求められる資格を指す場合に用いる。また、非職業資格という場合には必ずしも就業する上で取得は必須ではないものの、経歴上、一定の専門性を証明するのに資する資格をいう〔職業資格と非職業資格という概念については河野志穂著「」佐賀大学教育開発センター編『大学教育年報第4号』(佐賀大学、2008年)などでも用いられている。〕。 *身分資格(社員資格・会員資格など) 加えて、民法上の法人の社員(会員)の身分などを資格という場合がある〔例えば法務省ウェブサイト 一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A 参照。〕。誰でも発行できる。 *資格条件(受験資格・入学資格・卒業資格・修了資格・応募資格・参加資格・採用資格・任用資格など) また、特定の試験の受験や、就職等の採用資格、その他、様々な催事への応募を容認される応募資格または参加資格、学校の「卒業資格」や「修了資格」などのように学歴を資格として形容する場合もある〔例えば受験資格や応募資格の例としては厚生労働省 医師・歯科医師国家試験受験資格認定について など参照。〕。 これら三つの資格はそれぞれ別個の概念であるが、任用資格などのように専門資格たる国家資格としての意味と資格条件としての意味を有するなど複数の意味合いを持つものがある〔社会教育主事任用資格及び社会福祉主事任用資格等は好例である。民間講座等の修了資格についても専門資格同様に表記される場合もある。〕。また、専門資格、身分資格及び特定の修了資格のうち、肩書きとして使用できる資格名称を「資格称号」という。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「資格」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Professional certification 」があります。 スポンサード リンク
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