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在廷ノ臣僚及帝国議会ノ各員ニ告ク詔勅(ざいていのしんりょうおよびていこくいぎかいのかくいんにつぐしょうちょく)とは、1893年(明治26年)2月10日に明治天皇より第2次伊藤内閣及び帝国議会(特に衆議院の民党勢力)に対して下された詔勅のこと。和協の詔勅、和衷協同の詔、建艦詔勅などとも呼ばれている。 == 憲法第67条問題 == 大日本帝国憲法が公布されて実際に施行されていく過程において、1つの重要な問題が生じていた。 ;第六十四条 : 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝国議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス ;第六十七条 : 憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス 大日本帝国憲法においては、予算は帝国議会の協賛(賛同)を得なければならないとされており、帝国議会は必要に応じてこれに修正を加える事が出来た。だが、その一方で「法律上政府ノ義務ニ属スル歳出」(以下、「義務的経費」とする)については政府の了承を得ない限り、帝国議会は予算案の削減をする事が出来ないとされた。 ところが、憲法が指している「義務的経費」とは、どのような経費に相当するかについてはこれを定義づけた規定は存在しなかったため、政府と民党の間でその範囲を巡って激しい対立が生じた。政府は「富国強兵」の推進のために議会によって予算が削減される事態を防ぐため、その範囲を出来るだけ広く解釈しようと図り、逆に民党は公約に掲げていた「民力休養」を実現させるために削減できる予算を増やしてその分を地租の削減に回す構想(政費節減)を打ち出し、範囲を出来るだけ狭めようとした。だが、当時の実際の財政において大きな割合を占める公債費が六十七条によって削減が不可能な義務的経費であるという点については民党側も争う余地がないとしていた。残りのうちどの経費を義務的経費にあたるのか、1890年(明治23年)の第1回帝国議会から長い間政府側と民党側の主張は激しく対立していた。 特に政府は清との関係緊迫化から海軍増強を至急の課題として位置付けて、人件費とともに軍事費も義務的経費に組み込むことを主張していた。逆に民党は海軍増強の必要性は認めつつも、海軍を含めて各省庁に無駄が多いとして、人件費を削減して政府に人員経費などの行政整理を迫り、人件費や軍事費の義務的経費化には否定的な姿勢を示していた。第1回帝国議会において政府は予算削減に応じる代わりに人件費の義務的経費化を事実上認めさせた。 なお、同議会において1891年(明治24年)2月20日に天野若円(大成会)が提出した、衆議院が六十七条関連の予算削減を審議する際には事前に政府の了解を得るという決議が吏党〔ただし、「吏党」という語は自由民権運動の流れを汲む民党に反対する勢力と言う意味であり、政府要人と考え方が近い保守的な人物が多いとされるものの、今日でいう「与党」・「親政府派」とは異なる存在であった。〕と自由党土佐派の賛成(いわゆる「土佐派の裏切り」)によって衆議院で可決され、政府もこれを了承した。これは一見帝国議会における予算削減の権限を自主的に制約したようにも見えるが、裏を返せば予算先議権がある衆議院と政府が合意した予算削減に貴族院が更に修正を加える余地を奪うもので、衆議院が予算審議における貴族院に対する優越権を議会慣習の形で事実上確立したものであった。結果的には軍事費の問題については先送りされ、次の第2回帝国議会における樺山資紀海軍大臣による「蛮勇演説」につながることになる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「在廷ノ臣僚及帝国議会ノ各員ニ告ク詔勅」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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