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地方税規則(ちほうぜいきそく、明治11年7月22日太政官布告第19号)とは、日本の明治及び大正時代において、府県が徴収できる税金の種目(税目)とその税収によって支払われるべき費目を定めた規則のこと。 日本における近代的地方税制の祖といわれる。 大正15年になされた地方税の大整理に伴い廃止された。 ==沿革== *明治11年(1878年) - いわゆる地方三新法の一つとして、明治11年太政官布告第19号により制定された。これにより、「諸国税法は旧慣による」旨定めた明治元年太政官布告(明治元年8月7日太政官布告第612号 )以来、明治8年の雑税廃止(明治8年2月20日太政官布告第23号 )・国税及び府県税の区分け(「租税賦金ヲ国税府県税ノ二款ニ分ツ」明治8年9月8日太政官布告第140号 )を経て整理されてきた府県税・民費が、地方税として体系化されるに至った。 *大正15年(1926年) - 「地方税ニ関スル法律」(大正15年法律第24号)の成立により廃止。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地方税規則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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