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地方税規則 : ミニ英和和英辞書
地方税規則[ちほうぜいきそく]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ち]
  1. (n,n-suf) earth 
地方 : [ちほう]
 【名詞】 1. area 2. locality 3. district 4. region 5. the coast 
地方税 : [ちほうぜい]
 【名詞】 1. local taxes 
: [ほう]
  1. (n-adv,n) side 2. direction 3. way 
規則 : [きそく]
 【名詞】 1. rules 2. regulations 3. conventions 

地方税規則 : ウィキペディア日本語版
地方税規則[ちほうぜいきそく]

地方税規則(ちほうぜいきそく、明治11年7月22日太政官布告第19号)とは、日本の明治及び大正時代において、府県が徴収できる税金の種目(税目)とその税収によって支払われるべき費目を定めた規則のこと。
日本における近代的地方税制の祖といわれる。
大正15年になされた地方税の大整理に伴い廃止された。
==沿革==

*明治11年(1878年) - いわゆる地方三新法の一つとして、明治11年太政官布告第19号により制定された。これにより、「諸国税法は旧慣による」旨定めた明治元年太政官布告(明治元年8月7日太政官布告第612号 )以来、明治8年の雑税廃止(明治8年2月20日太政官布告第23号 )・国税及び府県税の区分け(「租税賦金ヲ国税府県税ノ二款ニ分ツ」明治8年9月8日太政官布告第140号 )を経て整理されてきた府県税・民費が、地方税として体系化されるに至った。
*大正15年(1926年) - 「地方税ニ関スル法律」(大正15年法律第24号)の成立により廃止。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「地方税規則」の詳細全文を読む




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