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(n) land register =========================== ・ 地 : [ち] 1. (n,n-suf) earth ・ 地籍 : [ちせき] (n) land register ・ 籍 : [せき] 【名詞】 1. one's family register 2. one's domicile
地籍(ちせき、cadastre)とは、土地の登記 (registeration) に近い言葉であるではあるが、一筆の土地についての現在及び過去のあらゆる情報を示す。 この場合の一筆の土地とは、登記されるであろう土地(国公有地)を含む。 == 概要 == 本項目の英語版では以下のように説明されている。 :''地籍は、一国の不動産や不動産の区画についてあらゆることを登録することである。地籍は通常、個々の土地についての所有、占有、正確な位置、大きさ、耕作状況、価値に関する詳細な情報を含んでいる。'' 国土調査法第1条には次のように述べられている。 :「この法律は、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的且つ総合的に調査することを目的とする。」 この場合の地籍は、土地の登記情報及び土地の位置・形状・面積・筆界など地図(不動産登記法第14条に定められた地図)に関する情報を指していると思われるが、登記情報の根拠となるものが地図情報であるから、この場合の地籍は登記情報とほぼ同義である。わが国において地籍といえば、この意味で使われることが多い。 また土地の登記とは平たくいうと、登記簿または台帳に所在、地番、地目、地積、所有者などの事項を記入することである。 不動産登記法は、 :「この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。」(第1条) としているが、 歴史的にみれば、登記の目的は貢租の徴収であることは疑いの余地がないところであり、現在においてもこれを主目的とするところから脱却してはいない。すなわち、「不動産の表示」に関する制度としての「登記」は、国民の権利を守るための最小限の制度であって、これから述べる地籍とは性質を異にするものである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地籍」の詳細全文を読む
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