|
【名詞】 1. stay of execution 2. suspended sentence =========================== ・ 執行 : [しっこう] 1. (n,vs) enforcement 2. performance ・ 執行猶予 : [しっこうゆうよ] 【名詞】 1. stay of execution 2. suspended sentence ・ 行 : [くだり, ぎょう] 【名詞】 1. (1) line 2. row 3. (2) verse ・ 猶 : [なお] 1. (adv,conj) (uk) furthermore 2. still 3. yet 4. more 5. still more 6. greater 7. further 8. less ・ 猶予 : [ゆうよ] 1. (n,vs) postponement 2. deferment
執行猶予(しっこうゆうよ)とは、罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、執行猶予期間に他の刑事事件を起こさずにすめば、その刑の言渡し自体がなかったことになる制度。 == 概要 == 日本では刑法25条 - 27条に規定されている。執行猶予が付された判決のことを執行猶予付判決という。 これに対し、執行猶予が付されていない自由刑(懲役、禁錮、拘留)のことを俗に実刑といい、その判決を実刑判決という。なお、拘留については、執行を猶予することができないので、常に実刑ということになる。 情状により執行猶予を付することのできる法定条件は以下の通りであり、期間は1年以上5年以下の範囲で指定される。(刑法25条) # 初度の執行猶予 以前に禁錮以上の刑を受けたことがないか、あるいは禁錮以上の刑を受けたことがあっても刑の終了(執行猶予の場合はそれを受けた時)から5年以内に禁錮以上の刑に処せられていない者←刑が3年以下の懲役または禁錮もしくは50万円以下の罰金であるとき # 再度の執行猶予 前に禁錮以上の刑に処せられたがその執行を猶予されている者(保護観察に付されている場合はその保護観察期間内に更に罪を犯していない者であること)←刑が1年以下の懲役または禁錮であるとき もっとも、罰金に執行猶予が付されることは実務上は殆どなく、再度の執行猶予についても認められる事例は稀である。なお、2014年7月に大阪地方裁判所において、執行猶予中の累犯の被告人に対し、公判で知的障害の存在が判明し、再度の執行猶予が付された例がある〔累犯障害者:猶予中の犯罪、知的障害判明で再び猶予 毎日新聞 2014年9月15日〕。 執行猶予には保護観察が付く場合もある。なお前者の条件に該当しないが後者に該当するために執行猶予を受けた場合は、必ず保護観察が行われる。再度の執行猶予で保護観察が付いている場合に、その保護観察が仮に解除されたときは保護観察に付されていないものとみなされる。 なお「禁錮以上の刑を受けた事がない者」とは、生まれてから一度もその刑を受けた事がない者の他、刑法34条の2によって「刑の言い渡しの効力が失われた者」(禁錮以上の刑の執行が終わって、あるいは執行の免除を受けて10年間、罰金以上の刑を受けていない者など)も含まれる。 執行猶予の取消しを受けることなく執行猶予の期間が経過すると刑の言い渡しは効力を失う。「刑の言渡しが効力を失う」とは、刑の言渡しが効力が将来に向かって消滅するという趣旨であり、法律上の復権とも言う。執行猶予の期間が経過すると、再び犯罪を犯しても執行猶予を受けることはできる。しかし、刑の言渡しの事実そのものまでもがなくなるわけではないので同種の犯罪を再び犯した場合などは特に情状が重くなり、量刑に影響することは十分にありうる 〔最高裁判所昭和29年3月11日第一小法廷判決・刑集8巻3号270頁-最高裁判例情報 。〕。 また、執行猶予期間の経過によって刑の言い渡しの効力が将来的に消滅する結果、いわゆる(狭義の)前科にはならず、通常、「資格制限」(各々の法律により定める)も将来に向けてなくなる〔P.488〕。ただし、将来に向けてなくなるだけなので、執行猶予付き刑の言渡しにより失った資格が当然に復活するわけではない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「執行猶予」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|