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報道の自由(ほうどうのじゆう)とは、事実を告げ知らせる行為の自由。日本では報道機関がさまざまな表現媒体をもちいて、国民の知る権利に奉仕する存在である。 英語圏では「」、つまり、マスコミなどの報道機関の自由となり、報道活動だけでなく取材、さらには報道機関を設立する自由も含む自由ととらえられ、アメリカなどではこの場合、表現の自由は憲法で保障されている権利となっているが、取材活動に関しては憲法的に保障された権利ではなく、取材を制限するような法律は合憲との判断が最高裁判所で出されている。議会の証人喚問で、記者や編集者が合法的には得られない情報のソース元の証言を拒否した場合、その記者が場合によっては服役刑に処せられるのもこのためである。もちろん、政府の行為そのものが違法である場合などでは「公共の利益」を根拠に無罪判決を勝ち取った場合が英国でも存在する。 報道の自由に関しては、個人のプライバシー、企業や国家の機密などに関して報道機関の取材の自由及び報道の自由がどの程度の範囲で認められるかという議論がなされる。 == 日本における報道の自由 == 報道の自由に関して直接憲法上での言及はないものの、報道機関の活動は日本国憲法第21条の「表現の自由」より派生した国民の「知る権利」を充足させるのに重要な役割を果たすことから、事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあるとされる。なお、新聞とテレビとでは、法律における扱いはかなり異なっている。その準備段階である取材の自由については後述する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「報道の自由」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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