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事業税(じぎょうぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、法人の行う事業及び個人の行う一定の事業に対して、その事業の事務所又は事業所の所在する道府県が課す税金である。 個人の事業に対して課すものを個人事業税・法人の事業に対して課すものを法人事業税と呼ぶことが多いが、法文上は同一の税目であるため一つの項目で解説する。 法人税における所得の計算上、道府県民税と異なり事業税は損金算入が認められている(法人税法38条2項)。また、同様に所得税における事業所得・不動産所得・山林所得・雑所得の計算上、事業税は必要経費への算入が認められている(所得税法45条)。 なお法人の事業税は、法人の道府県民税及び地方法人特別税とともに、申告・更正・決定等について課税実務上きわめて大きな関連性がある。(俗に、法人二税、或いは国税の地方法人特別税を含めて、法人三税と言われる。また法人三税というと、法人税、住民税、事業税を指すこともある。) ==課税標準(原則)== * 法人 * 一般の法人:所得、清算所得 *資本金・出資金額が1億円を超える法人:外形標準課税(平成16年4月1日以降に開始する事業年度より適用:後述) * 電気供給業、ガス供給業、生命保険業及び損害保険業を営む法人:収入金額 * 個人:前年中の事業の所得(290万円をこえる場合のみ) *第1種事業 *第2種事業 *第3種事業 課税標準となる所得は、原則として所得税(個人事業主の場合)・法人税(法人の場合)の例によって算出する。但し、政策上・課税技術上の観点等から *個人・法人の双方について、林業にかかる所得は非課税である。 *鉱業から生ずる所得も個人・法人とも非課税である(ただし、製錬は課税される)。 *個人および医療法人等の一部法人について、社会保険診療等にかかる収入・経費は所得の計算時に算入しない。 *個人について、事業主控除という年額290万円(事業所得の計算期間が1年に満たない場合は月割)の所得控除が設けられている。 *個人について、青色申告特別控除を認めない。 *法人について、課税された所得税額の損金算入を認めない。 *法人について、連結納税を認めない。 など、いくつかの例外がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「事業税」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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