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大同法(たいどうほう、デドンボプ)は、1608年に李氏朝鮮で施行された税制。 実施された地域は、平安道、咸鏡道、済州島を除いた地域。この税制は李朝初期からの貢納制による弊害が甚大であった為、改善して施行された。貢納制は農民に田税、軍役とその地方の特産物を貢納、進上を行った。だが、特産物に関わっていない農民は、その地方の特産物を商人から買ったが、商人は特産物の値段を数倍に引き上げるなどして、農民は貧窮を極め、国家の歳入は減少した。 そのため大同法では、基本的に土地1結につき米12斗を収めるようにし、また貢納は対象から外した。また山間部では米の代わりに大同木や大同銭で収めていた。 == 概要 == 壬辰倭乱の休戦の翌年、1594年(宣祖27年)に領議政柳成龍は国家の食糧難に対し打開策として一年間だけ、代貢収米法(後に大同法)を施行した。1608年(光海君1年)5月に領議政だった李元翼はこれまでの弊害が多い貢納制から代貢収米法に改革し、一番壬辰倭乱による被害を受けた京畿道に実施された。その際、大同法、後に宣恵法に改称した。実際には、1569年(宣祖3年)に弘文館の校理だった李珥が代貢収米法(東湖問答)の書類を宣祖に提案していた。 1624年(仁祖2年)には、江原道で実施し、1651年(孝宗2年)では領議政だった金堉の提案で全羅道と忠清道でも実施され、1677年(粛宗3年)に咸鏡道、平安道、済州島を除く全域で実施される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大同法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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