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大韓民国憲法第8章 : ミニ英和和英辞書
大韓民国憲法第8章[だいかんみんこくけんぽうだい8しょう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

大韓民国 : [だいかんみんこく]
 (n) Republic of Korea
: [たみ]
 【名詞】 1. nation 2. people 
民国 : [みんこく]
 (n) (Republic of) China (i.e. Taiwan)
: [くに]
 【名詞】 1. country 
国憲 : [こっけん]
 (n) national constitution
国憲法 : [こっけんぽう]
 (n) national constitution
憲法 : [けんぽう]
 【名詞】 1. constitution 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
: [だい]
 (n,pref) ordinal
: [しょう, あきら]
 【名詞】 1. (1) chapter 2. section 3. (2) medal 

大韓民国憲法第8章 : ウィキペディア日本語版
大韓民国憲法第8章[だいかんみんこくけんぽうだい8しょう]

大韓民国憲法第8章地方自治大韓民国憲法地方自治に対して記述している条項である。
==構成==

* 自治権及び地方自治団体の種類
* 地方自治団体の組織と運営

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「大韓民国憲法第8章」の詳細全文を読む




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