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自然災害休業休校措置法(しぜんさいがいきゅうぎょうきゅうこうそちほう)は台湾の法令。天災発生時の政府対応策の一つで、政府機関が臨時休業、休校を宣言することで市民の生命及び財産を保護することを目的に制定された法律であり、自然災害による休暇の基準となっている。台風の季節には政府に拠り休業休校措置が宣言、有給での休業が実施され、颱風假(台風休日)と称されている。 規定では措置法の対象期間としては中華民国管轄内の国内公的機関、各種学校、銀行、公共事業、生産事業、郵便電信事業、公共交通とされているが、実際には台湾の大多数の民間企業なども自然災害時には措置法の決定に準じ休業を決定している。 ==歴史== 台湾における頻発する自然災害としては台風が挙げられる。1897年から1948年に台湾を暴風圏内とした台風は189個、1949年から1996年にかけては218個を数え、年間平均4.07個の台風に襲われていることになる。 1970年代以前は台湾の人事権は明確な基準がなく、台風に対する休業休校措置も統一されたものでなかった。1977年に人事行政局が成立すると、自然災害による休業休校は人事行政局が決定することになったが、組織編制上行政院長または総統による専決事項となっていた。1993年、人事行政局組織法が制化されると自然災害の休業休校は人事行政局が主導し、各地県市政府の意見及び中央気象局の天気予報資料を参考に決定することに改められた。また従前は全国一律での休業休校措置であったものを、自然災害の被害を受けた地域に限定するように制度が改められた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「自然災害休業休校措置法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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