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学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(がっこうきょういくのすいじゅんのいじこうじょうのためのぎむきょういくしょがっこうのきょういくしょくいんのじんざいかくほにかんするほうりつ)は、学校教育が次代をになう青少年の人間形成の基本をなすものであることにかんがみ、義務教育諸学校の教育職員の給与について特別の措置を定めることにより、すぐれた人材を確保し、もって学校教育の水準の維持向上に資することを目的として制定された法律である。 ;この法律における義務教育諸学校とは(第2条第1項) :「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部をいう。 ;この法律における教育職員とは(第2条第2項) :「教育職員」とは、校長、教頭及び教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第2条第1項に規定する教員をいう。 ==構成== 本文は、第1条から第3条までの短い法律である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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