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家庭裁判所調査官(かていさいばんしょちょうさかん)とは、各家庭裁判所及び各高等裁判所に置かれる裁判所職員の職名である(裁判所法61条の2第1項)。単に調査官とも呼ばれ、一般の市民にとっては、同じく調査官と呼ばれる裁判所調査官(同法57条)よりも格段に知名度が高い。家裁調査官(かさいちょうさかん)と略されることがある。 == 職務 == ===職掌規定=== 家庭裁判所調査官は、裁判官の命令に従い(同法61条の2第4項)、次の職務を掌る(同条2項)。 *各家庭裁判所において *家事事件手続法で定める家庭に関する事件の審判(家事審判)及び調停(家事調停)に必要な調査 *事実の調査(同法58条、258条、261条) *審判又は調停の期日への出席、意見陳述(同法59条1項、59条2項、258条) *社会福祉機関との連絡その他の調整措置(同法59条3項、258条、261条5項、289条4項) *子の意思の把握等(同法65条、258条) *成年後見、保佐、補助、未成年後見の事務の監督(同法124条3項、133条、142条、180条) *任意後見監督人の事務の調査(同法224条) *審判又は調停で定められた義務の履行状況の調査,履行の勧告(同法289条3項) *少年法で定める少年保護事件の審判に必要な調査 *事件の調査(同法8条2項) *審判に付すべき少年の報告及び報告前調査(同法7条、少年審判規則10条) *事件の被害者等からの意見聴取(同法9条の2) *同行状の執行(同法13条1項) *家庭裁判所調査官による観護措置(同法17条1項) *家庭裁判所調査官による観察(同法25条。通称「試験観察」) *決定の執行(同法26条1項) *審判への出席、意見陳述(同規則28条2項、30条) *人事訴訟法で定める人事訴訟の第一審の裁判(附帯処分についての裁判(同法32条1項)及び親権者の指定についての裁判(同条3項)に限る。)に必要な調査 *事実の調査(同法34条) *裁判で定められた義務の履行状況の調査,履行の勧告(同法38条3項) *裁判所法以外の法律において定める事務 *各高等裁判所において *家事審判に係る抗告審の審理に必要な調査 *附帯処分等の裁判に係る控訴審の審理に必要な調査 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「家庭裁判所調査官」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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