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(n) juvenile court =========================== ・ 少年 : [しょうねん] 【名詞】 1. boys 2. juveniles ・ 少年審判所 : [しょうねんしんぱんじょ] (n) juvenile court ・ 年 : [ねん, とし] 1. (n-adv,n) year 2. age ・ 審判 : [しんぱん] 1. (n,vs) refereeing 2. trial 3. judgement 4. judgment 5. umpire 6. referee ・ 判 : [ばん] (n,n-suf) size (of paper or books) ・ 所 : [ところ, どころ] (suf) place
少年法(しょうねんほう、昭和23年7月15日法律第168号)は、少年の保護事件、少年や一定の福祉犯罪を犯した成人の刑事事件に関する刑事訴訟法の特則を規定した日本の法律。 == 概要 == 触法少年に対する行政機関による保護処分について定めた1922年に制定された旧少年法(大正11年法律42号)を戦後、GHQの指導の下に全部改正して成立した。 少年法では未成年者には成人同様の刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所により保護更生のための処置を下すことを規定する。ただし、家庭裁判所の判断により検察に逆送し刑事裁判に付さしめることもできるが、その場合においても不定期刑や量刑の緩和など様々な配慮を規定している(51条、52条、58条、59条、60条等。少年保護手続の項目も参照)。なお、少年に対してこのような規定をおくのは、未成年者の人格の可塑性に着目しているためとされている。 ;対象年齢 2000年改正で、刑事処分の可能年齢が「16歳以上」から「14歳以上」となった。 2007年改正で、少年院送致の対象年齢は「おおむね12歳以上」となる。法務省は「おおむね」の幅を「1歳程度」とするため、11歳の者も少年院収容の可能性がある〔。 本法でいう「少年」とは20歳に満たない者を、「成人」とは満20歳以上の者をいい(2条1項)、性別は無関係である。 国民投票法で18歳以上を成年とみなす項目があることから、少年法の年齢規定が見直しになる可能性がある。2015年2月18日、共産、社民両党を除く与野党各党が、選挙権年齢を「18歳以上」に引き下げる公職選挙法改正案を共同で衆院に再提出する方針を決定。改正案は、18、19歳の者でも買収など連座制の対象となる悪質な選挙違反を犯した場合には、原則として家庭裁判所が検察官送致(逆送)し、成人と同じ処罰対象とする規定が盛り込まれている〔。この改正公職選挙法は2015年6月に成立し選挙権年齢は20歳以上から18歳以上に引き下げられた。 ;刑期上限 犯罪を犯した時に18歳未満であった少年の量刑に関して、51条1項は、死刑をもって処断すべき場合は無期刑にしなければ「ならない」とする。そして、同条2項は、無期刑をもって処断すべき場合でも、10年以上15年以下の有期刑することが「できる」とする。2014年の改正で無期懲役に代わって言い渡せる有期懲役の上限が20年以下に、不定期刑も「10年〜15年」に引き上げとなった〔〔。(第186回国会、可決日2014年4月11日、公布日2014年4月18日、施行日2014年5月7日)〔 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「少年法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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