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年紀法(ねんきほう/ねんきのほう)とは、中世武家法の元で発達した時効法理。年預法(ねんよほう)とも呼ばれている。一定の年紀を過ぎると、その間の土地の所有・占有の事実をもって真実の権利関係如何を問わず、当該行為を行っていた者を正当な権利保持者として確認されること。御成敗式目以後、20年間の知行(所有・占有の権限行使)を成立要件とする「廿箇年知行」原則が導入されたことから、「二十箇年年紀法」とも呼ばれる。 == 概要 == === 「年紀」の発生 === 年紀・年預とは、本来は「年数」などと同義語であったが、後においては一定の年数を経過した後に発生した法律効果のことも指すようになったと考えられている。律令法には権利取得及び時効に関する規定は存在せず、また平安貴族は生産の場である農村社会と遊離して生活していたため、年紀を含めて権利取得に関する法制が成立しなかった。これは律令法及び明法家学説の集積である『法曹至要抄』に年紀に関する規定が無いことからも分かる。ただし、院政期には公家社会における土地を巡る訴訟においては基本的な判断材料とされた証文の有無とともに「多年領掌」「経年序」の考え方も合わせて存在しており、公家法に年紀についての考えが全く存在しなかったのか、実務上においては年紀が考慮されていたのかについては定かではない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「年紀法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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