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復興庁設置法(ふっこうちょうせっちほう、平成23年法律第125号)は、日本の法律である。復興庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする(第1条)。 本則において復興庁の所掌事務、組織等を定めると同時に、附則において内閣法の改正(国務大臣定員の臨時増)や国家行政組織法等の読み替え等についても規定している。 2012年(平成24年)2月10日施行〔「復興庁設置法の施行期日を定める政令」(平成24年2月1日政令第21号)〕。 == 構成 == * 第1章 総則(第1条) * 第2章 復興庁の設置並びに任務及び所掌事務(第2条 - 第4条) * 第3章 組織 * 第1節 通則(第5条) * 第2節 復興庁の長及び復興庁に置かれる特別な職(第6条 - 第11条) * 第3節 復興庁に置かれる職(第12条) * 第4節 復興推進会議等(第13条 - 第16条) * 第5節 復興局(第17条) * 第6節 雑則(第18条) * 第4章 雑則(第19条 - 第21条) * 附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「復興庁設置法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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