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懲戒請求(ちょうかいせいきゅう)とは、司法警察職員や弁護士、司法書士などの資格者に対する懲戒処分を請求する手続。 ==弁護士懲戒制度の沿革== 1890年から1947年までは、裁判所構成法・旧弁護士法に基づき、控訴院が弁護士の懲戒を行っていた。 現在の制度は、1949年の弁護士法全部改正によって新設されたものであり、法曹・学識経験者による非公開の審理で弁護士を律するという、不可視の弁護士自治の一部を担っている。 2005年4月には、弁護士の職務の行動指針または努力目標を定めたものとして弁護士職務基本規定が施行された〔日本弁護士連合会『弁護士職務基本規定』 。〕。 日弁連新聞によれば、2011年には「成年後見人に選任された会員による重大な不祥事が相次いで明らかになり、弁護士後見人に対する市民の信頼を揺るがす事態」となり、また同時期に、過払金返還請求事件における不祥事の多発を受け、債務整理事件処理に関する規制も行われることとなった〔日弁連新聞『弁護士後見人の不祥事:防止・対応策取りまとめ、弁護士会に要請』 。〕〔日本弁護士連合会『債務整理事件処理の規律を定める規程の概要』 。〕。 しかし単位弁護士会の懲戒手続規則などは原則的に非公開であり、お手盛りの審査や制度の政治的な利用に対する批判も多く、懲戒審査における懲戒委員会委員や綱紀委員会委員の弁護士の遺脱した行為に対する懲戒請求も行われている〔武本夕香子『弁護士と懲戒制度』 。「懲戒制度が今後も政治的に使われる危険は多分にある」。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「懲戒請求」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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