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権限(けんげん)とは、行政法では、国又は公共団体の機関が、その取扱う事務につき地域的、内容的、人的に限界付けられている範囲をいう。民法では、代理の範囲を指すことが多い。一般的には権力そのものを指す。 == 行政法 == === 権限の代行 === * 権限の委任 * 行政庁が、権限の一部を他の機関に委譲し行使させるので、権限の所在は委任庁から受任機関に移り、委任した行政庁は、その権限を失い、受任機関が自己の名において権限を行使する。 * 上級の行政庁は、下級の行政庁に委任した場合でも、下級の行政庁を指揮監督できる。 指揮監督関係にあるのはあくまでその上下によるもので、委任があったことにより指揮監督権限が発生するわけではない。 * 事務の委任ともいい、法令の根拠が必要であり、全部の権限を委任することは出来ない。 * 法令用語 * 委任、分掌、取り扱わせる、行なわせる 等 * 権限の代理(権限の所在を変更しない) * 権限に係る行為は、代理人の名をもって行われる。 * 法定代理(権限の全てに及ぶ) * 狭義の法定代理 * 法律で定めた機関が、当然に行使する代理。 * 地方自治法152条1項 * 指定代理 * あらかじめ本来の行政庁が指定しておく代理。 * 内閣法9条 * 地方自治法152条2項、3項 * 授権代理(権限の一部について行われる) * 権限が、代理機関に移動しないため、法律の根拠は不要であるとする説もあるが、権限分配の原則より、必要と解する説もある。 * 授権された機関は、本来の権限を有する行政機関の名と責任においてその権限を行使する。 * 委任代理ともいう * 専決・代決(内部委任) * 専決 * 行政機関が自己の権限を、補助機関に決裁を委ねること。 * 例:地方自治法第153条 * 代決 * 専決する者が不在のとき代わって行うこと。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「権限」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Ultra vires 」があります。 スポンサード リンク
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